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少女にわいせつ画像を送らせた男【三浦秀敏】の初公判【長崎地裁】条例化の動きも

「自画撮り被害」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。長崎地方裁判所で25日、
この「自画撮り」を強要した男の裁判が始まりました。
当時16歳の少女にわいせつな映像を送らせた罪です。
こうした被害が、いま全国的に相次いでいます。

強制わいせつなどの罪に問われているのは、長崎市の 無職 三浦秀敏被告(37)です。
起訴状などによりますと、三浦被告は去年10月、無料通信アプリのビデオ通話機能を使って、
当時16歳の少女を脅迫し、わいせつな姿の映像を送らせた罪などに問われています。

三浦被告は25日の被告人質問で、
「顔写真を援助交際サイトに出す」
などと脅し
「嫌だ」
と言う少女を言葉巧みに誘って映像を送らせたと述べました。

18歳未満の少年少女に対しスマートフォンなどでわいせつな画像を送らせる、
いわゆる「自画撮り被害」は、県内では去年は1件しか発生していませんが、
全国的にはこうしたケースが相次いでいます。関東をはじめ、九州でも
福岡、熊本県などで条例を設け規制を強化する動きが広がっています。

長崎でも、現在開会中の県議会に県少年保護育成条例の改正案が提出されています。
どう変わるのかというと…

現在の児童買春・ポルノ禁止法では児童ポルノなどの画像を実際に受け取った場合にしか
罰することができません。一方、条例を改正しますと、少年少女に拒まれたにもかかわらず、
脅すなどして画像を求めた場合には、その行為だけで30万円以下の罰金が
科せられるというもので、今年6月1日の施行を目指しています。

条例の改正により、画像がネット上で広がるなど被害の拡大を防ぐことが期待されますが、
まずは子供たちが被害にあわないよう、「自画撮り」の画像を第三者に
渡さないよう注意喚起をすることが大切です。

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