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県警非常勤職員 書類送検 県迷惑防止条例違反疑い
県警の男性非常勤職員(64)が東信地方で昨年12月と今年1月の2回、
女性を盗撮したとして、県迷惑防止条例違反(卑わいな行為)の疑いで長野地検に
書類送検されていたことが3日、分かった。職員は県警から減給10分の1(19日間)の
処分を受け、送検された3月13日付で依願退職。県警は処分を発表していない。
県警監察課によると、男性非常勤職員は県警の警察官を定年退職後、長野市の
県警本部に勤めていた。送検容疑は昨年12月25日午後3時半ごろ、東信地方の
商業施設の店内にいた女性に背後から近づき、手にしたスマートフォンで
スカート内を動画撮影した疑い。今年1月10日午前11時半ごろには、
同地方の衣料品販売店でも同様の手口で店内にいた別の女性のスカート内を盗撮した疑い。
1月上旬ごろ、商業施設の関係者から
「昨年末に盗撮しているのを目撃した。盗撮していたのは、県警の関係者ではないか」
といった趣旨の通報があり、県警は男性非常勤職員を任意で調べ、
盗撮した動画を確認した。容疑を認めているという。
いずれも用務での外出中の盗撮で、動機などについては
「捜査に関することでコメントできない」
としている。
同課は処分を公表しなかったことについて、
「県警の懲戒処分の指針で業務上以外の行為は、減給よりも重い免職や
停職だけを発表する規定となっている」
と説明している。
駒村公孝課長は
「職員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾。今後も一層、職員に対する指導、
教養や身上把握を徹底し、再発防止に努めていく」
とのコメントを出した。
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