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わいせつ行為の市職員「処分重すぎ」と停職取り消し
兵庫県加古川市の50代男性職員が、
コンビニでのわいせつ行為を理由に
停職6カ月の懲戒処分を受けたのは
違法だとして、取り消しを求めた
訴訟の判決で、神戸地裁は24日、
「処分は重すぎる」
として請求を認めた。
判決によると、男性は2014年9月、
加古川市のコンビニで女性店員に
下半身を触らせるわいせつ行為を
して同年11月に懲戒処分となった。
倉地康弘裁判長は判決理由で、
コンビニのオーナーが市にメールで
事実を伝えていたが、上司は当初、
注意もしない方針で、市は新聞報道後に
一転して処分したと指摘。
処分の経緯に関し
「当初方針へのマスコミや市民からの
非難を抑えるため、本来考慮すべきで
ないことが考慮された疑いがある」
と批判。市の裁量を逸脱し前例よりも
重く違法な処分と述べた。
男性は環境1課に所属し、ごみ収集業務を担当。
加古川市人事課は
「判決内容を検討して対応する」
とコメントした。
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