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2021/02/06
元村山市議【長谷川元】、罰金50万円判決 地裁 /山形
16歳の少女に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、
児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)罪に問われた
元村山市議、長谷川元被告(44)=村山市楯岡楯=の判決公判で、
山形地裁は17日、求刑通り罰金50万円を言い渡した。
児島光夫裁判官は
「被害児童の証言は具体的で信用性が高い」
と述べた。
公判で長谷川被告は
「買春したことは間違いないが少女が18歳未満とは知らなかった」
と無罪を主張。検察側は
「ホテルに向かう車中で、被害児童は正直に16歳と告げていた」
としていた。
判決によると、長谷川被告は2016年9月下旬、東根市のホテルで
少女に現金1万5000円を渡し、わいせつな行為をしたという。