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女子生徒にわいせつ行為の元中学教諭に猶予判決 解答の誤り指摘する口実で体触る「教師の立場を利用し悪質」 和歌山地裁
和歌山市内の中学校で女子生徒の体を触ったとして、
和歌山県青少年健全育成条例違反(わいせつ行為の禁止)の罪に問われた
県内の元教諭の50代の男の判決公判が31日、
和歌山地裁(奥山浩平裁判官)で開かれた。
奥山裁判官は懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
判決理由で奥山裁判官は
「解答の誤りを指摘する口実で被害者らの胸を触ったのは教師の立場を利用した悪質なもの」と
指摘。一方、すでに懲戒免職となり、反省の態度も示していることなどを考慮し、執行猶予とした。
判決文によると、男は5月、校内の教室で補習授業中の女子生徒2人の背後から
胸を触ったほか、このうち1人には3月から複数回、同様のわいせつな行為を繰り返していた。
男は8月4日に県教委から懲戒免職処分とされた。
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