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女児わいせつで懲役7年 平成4年に中学生2人殺害【寺本隆志】
長崎市内の路上で、7歳の女児にわいせつな行為をしてけがを負わせたなどとして、
強制わいせつ致傷などの罪に問われた住所不定、無職、寺本隆志被告(66)の
裁判員裁判で、長崎地裁は21日、懲役7年(求刑懲役8年)の判決を言い渡した。
被告は平成4年に女子中学生2人を殺害した罪などで服役していた。
小松本卓裁判長は
「抵抗されにくいという理由で女児を狙った犯行は卑劣で、
幼い被害者の精神の発達に重大な影響を与えかねない」
と指摘。過去に起こした殺人や性犯罪にも触れ
「直近の出所からわずか4カ月余りでの犯行で、強く非難されるべきだ」
と述べた。
判決によると、寺本被告は昨年6月、下校中の女児を背後から襲い、
腰や尻に軽傷を負わせた。同年5月と6月には、別の女児2人の運動靴や下着などを盗んだ。
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