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未成年者との性行
都道府県によって青少年保護条例(淫行条例)が定められ、
18歳未満の青少年との淫行が禁じられている場合が多い。
同法は双方の親公認で結婚を前提に付き合っていた女子高生と成人男性が
取り締まられそうになるなどの問題も起こしており、同法そのものが憲法違反であり、
自由恋愛を阻害するもので廃止すべきだとも見方もある。
同法について、福岡県青少年保護育成条例違反被告事件において、
谷口正孝判事(当時)が「青少年の中でもたとえば
16歳以上である年長者(民法で女子は16歳以上で婚姻が認められている)について
両者の自由意思に基づく性的行為の一切を罰則を以て禁止することは、
公権力を以てこれらの者の性的自由に対し不当な干渉を加えるものであって、
とうてい適正な規定とはいえない」としている。
また17歳の女子高生と性的関係を持った事で
愛知県青少年保護育成条例(淫行の禁止)違反の罪に問われていた
会社員男性(32)に対して2007年5月23日に名古屋簡裁にて下された判決では、
山本正名裁判長は「一定期間に映画を見に行くなどのデートを重ねたこと、
女子高生も男性に対して好意を抱いており、
合意や心的交流があったうえでのセックスだったことなどから、
「淫行」に相当するというには相当な疑問が残る」と述べ、
「結婚を前提にしないというだけでは刑事罰との対象とはならない」
「『社会通念』を基準にして判断すべき」として無罪判決を言い渡している。
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