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生徒にわいせつ、2教諭懲戒処分 愛知県教委、公表せず
教え子に対するわいせつ行為で、愛知県教委が
県立高校の男性教諭2人を懲戒処分
(懲戒免職と停職6カ月)にしていたことが分かった。
県教委は
「被害者側の希望」
として、ともに公表していない。
わいせつ事案による県教職員の懲戒処分は、
29日に停職1カ月となった中学校非常勤講師の
男性(63)を含め、本年度だけで9人。
県教委によると、1人は今月15日に懲戒免職となった。
2015年度に、教え子にみだらな行為をしていたことが、
本年度になって発覚。男性教諭は発覚後に休職していた。
もう1人は、7月29日に停職6カ月となり、
その後に辞職したという。県教委は、両事案とも
「強制わいせつなどの犯罪行為ではない」
と説明する。
県教委は「懲戒処分時は速やかに公表する」との基準を定めているが、
例外規定として、被害者側が公表を望まない場合などは
「内容の一部または全部を公表しないことができる」
としている。今回の2件も、被害者側から
「全部非公表の強い要望がある」としている。
本年度、わいせつ行為で処分された9人のうち、
今回の2人を含む4人は非公表。過去も、14年度は
15人中5人、15年度は9人中6人は、処分を
公表していない。いずれも本紙の取材などで
表面化しているが、立場を利用した悪質な事例も少なくない。
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