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2021/04/20
女子中学生2人殺害、出所後に女児わいせつ「常習性立証する」【寺本隆志】
長崎市で昨年6月、小学生の女児(当時7歳)にわいせつな行為をし、
けがをさせたなどとして、強制わいせつ致傷と窃盗罪に問われた無職
寺本隆志被告(66)の裁判員裁判の初公判が18日午前、
長崎地裁(小松本卓裁判長)で始まった。寺本被告は罪状認否で起訴事実を認めた。
寺本被告は1992年に女子中学生2人を殺害して服役し、出所後に
別の強制わいせつ事件を起こして再び服役した。検察側は冒頭陳述で
「性犯罪の常習性について立証していく」
と述べた。
起訴状では、寺本被告は昨年6月5日、長崎市内の路上で女児にわいせつな行為を行い、
尻や腰にけがを負わせた。また、同5~6月に市内の住宅の物干し場に干されていた
下着などを盗んだとしている。地裁は、女児の名前を公判で伏せる秘匿決定を出している。
検察側は冒頭陳述で、
「女児に与えた精神的悪影響は重大」
と主張。被告に複数の性犯罪の前科があり、計20年以上服役していたことに言及した上で、
「性欲を満たしたいがために起こした卑劣で身勝手な犯行」
とした。朗読された被害女児の母親の供述調書によると、女児は事件後、
外出や被告と同世代の男性を怖がるようになり、登下校の送り迎えをしているという。
母親は
「最大限の重い刑罰を望む。二度と出てこられないくらい長く刑務所にいてほしい」
と訴えている。
一方、弁護側も冒頭陳述を行い、
「わいせつ行為は未遂にとどまった」
と主張したが、女児にけがを負わせていることから
強制わいせつ致傷罪の成立は争わない姿勢を示した。
寺本被告は1992年に東京都北区と長崎市で女子中学生2人を殺害し、
東京の事件で懲役17年、長崎の事件で懲役15年が確定。
服役後に移り住んだ広島市で2013年に強制わいせつ事件を起こして
懲役4年の判決を受け、服役中に刑務所で再犯防止プログラムを受けた。
19日に検察側の論告求刑、弁護側の最終弁論が行われて結審し、
判決は21日に言い渡される予定。