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児童買春の主査を懲戒免職、16歳にみだらな行為
愛知県は17日、18歳未満と知りながら少女=当時(16)=に
みだらな行為をしたとして、県西三河建設事務所西尾支所の
男性主査(43)を懲戒免職処分とした。
県によると、男性主査は、名古屋市のホテルで昨年8月、
少女に現金3万円を渡す約束をしてみだらな行為をしたという。
今年2月に児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の罪で名古屋簡裁から
罰金50万円の略式命令を受け、納付した。
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