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監護者わいせつ、50代男に実刑 徳島地裁「娘の苦痛大きい」
10代の実子2人にわいせつ行為をしたとして、監護者わいせつ罪に問われた
徳島県内の50代無職男の判決公判が13日、徳島地裁であった。
坂本好司裁判官は
「犯行態様は悪質」
として、懲役3年(求刑同5年)を言い渡した。
判決理由で坂本裁判官は
「犯行は常習的で、経緯や動機に何ら酌むべきものはない」
と指摘。
「実の父親から性的被害を受けた娘2人の精神的苦痛は大きく、成長への悪影響も懸念される」
と非難した。
被告側は
「父親の義務感から愛情表現として行った行為。監護者の立場を利用していないし、
性的な気持ちもなかった」
などとして無罪を主張していたが、坂本裁判官は
「父として2人を指導し、精神的、経済的に監護養育していた。行為も親子間の
愛情表現とはおよそ解しがたく、わいせつな意図があったことは明らか」
と退けた。
判決によると、男は監護者の立場を利用し、1、2月の計3回、自宅で
実子2人の胸を触ったり陰部を押し当てたりするなどのわいせつ行為をした。
監護者わいせつ罪は昨年7月の改正刑法で新設され、親などの監護者が立場を利用して
性的行為をした場合、暴行や脅迫がなくても罰せられるようになった。
今回、県内で初めて適用された。
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