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女児の顔なめ殴る 男に保護観察付き猶予判決 東京地裁
小学生の女児の頬をなめた上、顔を殴ってけがをさせたとして、
強制わいせつ致傷などの罪に問われた派遣社員、
石田●(=隆の生の上に一)一被告(41)の裁判員裁判の判決公判が
9日、東京地裁で開かれた。前田巌裁判長は
「年少の被害者にとって恐怖や嫌悪感は計り知れない」
として、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役4年)を言い渡した。
判決で前田裁判長は、
「いたずらしてやろうという意図は明らか」
とする一方、
「自身の抱える問題について十分に理解していない」
として、性犯罪者処遇プログラムを受講させる必要性を指摘し、
保護観察付きとした。
判決によると、3月7日午後4時20分ごろ、東京都足立区内の
マンションの通路で、帰宅途中の女児=当時(11)=の頬を数回なめた上、
悲鳴を上げた女児の顔を拳で殴り、打撲などの軽傷を負わせた。
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