スクール水着の小学生を海やプールで盗撮しちゃった画像とそうでない画像
盗撮とは
被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。
あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。
隠し撮りとも言う。
1999年に児童ポルノ禁止法が成立して以降は、1
8歳未満の児童を卑猥な対象として提供目的で盗撮する行為については
「性欲を興奮させ又は刺激させ、衣服の全部又は一部を着けない18歳未満児童の姿態」と
定義する児童ポルノの製造に該当するとして、児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となっている。
2014年6月18日には
「ひそかに児童ポルノに係る児童の姿態を写真、
電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写すること」に該当すれば、
提供目的に該当しなくても18歳未満の児童を卑猥な対象として盗撮する行為を児童ポルノ製造として、
児童ポルノ禁止法違反で刑事罰の対象となるように法改正が行われ、7月15日に施行された。
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